手数料負担区分に伴う印紙税の件
この度、インボイス制度に伴い、支払い契約書の手数料負担区分を相手負担から自社負担に変更致します。
その際は、印紙税はかかるのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
印紙は、紙で発行された領収証について、支払うようになります。
記載では、関係ないと考えます。かからない。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
質問が解りづらくて申し訳ございません。
今回は領収書ではなく、請負契約書の支払い条件である手数料負担を変更した際に、印紙がかかるのかのご質問でした。

竹中公剛
今回は領収書ではなく、請負契約書の支払い条件である手数料負担を変更した際に、印紙がかかるのかのご質問でした。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
2を見てください。
継続でしたら200円だと考えます。
竹中先生。
ご回答ありがとうございます。
やはり印紙税はかかるのですね。
ありがとうございました。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
2を見てください。
継続でしたら200円だと考えます。
上記から継続という言葉は除いてください。ただ単に200円です。
本投稿は、2023年12月09日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。