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税理士報酬の源泉徴収について

専従者です。顧問税理士を雇っているのですが、税理士との連絡は夫が行っているためすぐに解決できずこちらで質問させていただきます。

質問
税理士報酬を支払わないといけないのですが、源泉徴収額を引いた額を支払えばいいのでしょうか?

¥132000の支払いをするのですが、ここから源泉徴収額を引けばいいでしょうか?税理士が法人か個人かで変わると聞いたのですがどう変わるのでしょうか?

また支払いをしたら所得税徴収高計算書に記入すること、源泉徴収額を支払うこと、帳簿アプリに記帳すること、他にやることはありますか?
年末調整は税理士にお任せしています。

税理士の回答

  回答します

  税理士事務所が個人の場合は源泉徴収が必要ですが、法人の場合は源泉徴収は必要ありません。
 
  個人事務所の場合
  132,000円がどのように決められているのか本来確認しないといけません。
  報酬額12万円 消費税額 1万2千円 と 請求書等で決められているのでしたら
  12万円× 10.12%=12,252円の源泉所得税額になります

  この場合送金する金額は
  132,000円 - 12,252円=119,748円になります。

また支払いをしたら所得税徴収高計算書に記入すること、源泉徴収額を支払うこと、帳簿アプリに記帳すること、他にやることはありますか?

 ⇒ 税理士が法人の場合は、所得税徴収高計算書などの記入や納付はいりません。
   税理士が個人の場合は、「支払調書」を作成し「法定調書合計表」の提出時に一緒に提出します。

詳しくありがとうございました。大変参考になりました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
念のため、請求書などで個人・法人や消費税の表記がどのようになっているかご確認ください。

本投稿は、2023年12月11日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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