社会保険料控除額について
今年10月に国民年金から厚生年金に変更しました。
今年の年金保険料の支払額はどのような計算になるのでしょうか?
国民年金は自分で4月~9月分を4月に支払しています。
厚生年金10月~12月分は給料から天引き。
1月~3月分は昨年10月に自分で支払しています。←この分は今年の控除に入れてよいのでしょうか?(この分が入らないと還付金が減ってしまう。)
今年の社会保険料の控除額はどのように計算したらよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
社会保険料は支払った年度に控除できます。
昨年支払った分は昨年の控除です。
その年度での、確定申告をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
社会保険料控除の金額
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
ありがとうございます。
4-9月分の国民年金は私の銀行口座から妻の分も支払をしていました。
(10-12月分の厚生年金は妻が給料より天引きされています。)
申告による社会保険料の金額は国民年金分は支払をした私の申告でよいのでしょうか?
本投稿は、2023年12月16日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。