この状態だと扶養は外れますか
私は大学生でウーバーイーツの配達員をしています。1月から6月までスーパーでアルバイトをしていてその時に稼いだお金は、28万円ほどでした。一方ウーバーイーツの配達で稼いだお金は、45万円ほどです。もし扶養から外れてしまっている場合、どうすれば扶養に入り直すことは可能ですか。また、確定申告は今年するとしても来年ウーバーイーツでの収益が確定申告をしなくてもいい金額ならしなくてもいいのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額28万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額45万円
開業届も出していないため白色申告をする予定なのですが、ウーバーイーツ用で22万円の中古原付を一台(売却済み)と35万円の新車の原付を購入したのですが、これは減価償却費の計算をして経費として入れてもいいですか?
無知ですみません。給与所得はアルバイトだけの金額だけで計算する物なのでしょうか。

出澤信男
原付については、減価償却費を計上します。なお、給与所得はアルバイトだけの金額で計算します。
承知しました。回答して頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年12月16日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。