休眠会社(株式会社)の繰越欠損金を有効活用できないか
個人の自己破産を検討中なのですが、以前に設立して休眠状態にある法人があり、個人の自己破産でも休眠会社の解散を要求されるといった意見を目にしました。
【休眠会社の内訳】
1人会社(株式会社)として設立し、従業員等の雇用はなし、役員報酬の支払いなし
代表取締役 自身のみ
株保有者 自身のみ
従業員 自身のみ
債務も資産も0円で、約1000万の繰越欠損金のみがあります。
知人か親に売却できないかといろいろと調べたのですが、繰越欠損金の制限があり、役員や株主等が変わった場合は繰越欠損金は使えなくなるような記述を拝見しました。
そこで質問なのですが
①実質、他社や他人に売却や譲渡した場合は繰越欠損金は使えなくなるのでしょうか。
②個人の自己破産をした場合、この法人は解散するしかないのでしょうか。
税理士の回答
①実質、他社や他人に売却や譲渡した場合は繰越欠損金は使えなくなるのでしょうか。
一定の要件のもとで、使えなくなります(法人税法57条の2)。この第1号において、「当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合において、当該支配日以後に事業を開始すること」とされているので、お尋ねの法人は、これに該当するのではないでしょうか。
②個人の自己破産をした場合、この法人は解散するしかないのでしょうか。
直接の解散事由には当たりませんが、代表者の破産は、会社と代表者との委任が解消されます。すると、会社に代表者がいない状態になるので、裁判所から会社も破産するように促されるようです。
本投稿は、2023年12月16日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。