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マンション購入時の決済配分と贈与について

次の場合、贈与とみなされる可能性があるか教えてください。

・8500万円のマンション購入の為、夫5500万円、妻3000万円のペアローンを組む。
・住宅取得資金の非課税贈与を活用し、夫の親から1000万円の贈与を受ける。
・マンション決済時、親からの贈与1000万円を頭金に使い、夫の口座から借入金5500万円、残り2000万円を妻の借入金から使う。

この時、妻の口座に借入金1000万円が残ることになりますが、これは夫から妻への贈与と看做されますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①自己資金、贈与資金、借入金の按分額の合計を各人ごとに集計。
 合計金額の割合と不動産登記の共有割合が概ね一致すれば、税務署から言われることはありません。
 借入金の按分は、夫妻の所得の割合により計算します。
➁ 借入金が余るケースは皆無に等しいです。銀行にご相談下さい。

本投稿は、2023年12月17日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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