医療費控除について
医療費控除について10月に妻の医療費を300万支払いました。(ローン含む)12月に離婚した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
国税庁ホームページより引用
死亡した父親の医療費
【照会要旨】
父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。
したがって、照会の場合は、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。
つまり生計を一にしていた妻の分の医療費を支払い、その後に離婚した場合、婚姻中に支払った医療費は、支払った本人の医療費控除の対象となるものと考えます。
「医療費を300万支払いました(ローン含む)」については下記の資料を参考としてください。なお医療費控除の上限額は200万円とされています。
国税庁ホームページより引用
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。なお歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
ご連絡ありがとうございました。
では、こちら離婚しても、妻にかかった医療費
離婚前のものは、対象になると解釈して良いでしょうか?
本投稿は、2023年12月26日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。