個人事業主の妻である友人を雇う場合
菓子店の開業を予定しています。
個人事業主の妻である友人を雇う場合の
税金の処理の仕方を教えていただきたいです。
勤務時間は週5日、1日8時間、時給1000円
で考えています。
また現金支給でも問題はないでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
正式な雇用契約であれば、給与としての処理になります。現金支給でも問題はないと思います。
本投稿は、2023年12月26日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。