適格請求書発行事業者のプライベート資産売却について
現在個人事業主として適格請求書発行事業者となっています。
普段から事業とは全く関係のない漫画などのプライベート資産を中古販売業者に持ち込み買取を行ってもらっていましたが、インボイス制度導入後、買取承諾書などに「私は適格請求書発行事業者ではありせん」といったチェック欄が設けられるようになりました。
私は適格請求書発行事業者であったため、チェック欄にチェックをしなかったところ、業者から買取ができないと言われてしまいました。
今後、適格請求書発行事業者である限り、プライベートな資産を中古販売業者買い取ってもらうことは難しいという認識で間違いないでしょうか?
仮に、「私は適格請求書発行事業者ではありせん」のチェック欄にチェックをつけ売却してしまった場合、何らかの制裁があるのでしょうか?
税理士の回答
古物営業者が適格請求書発行事業者でない者から古物を購入した場合、その古物営業者は帳簿の保存のみで仕入税額控除できるとされています。(消費税法施行令49条1項)
従いまして、その中古販売業者が独自のルールを設けているものと思いますので、その中古販売業者にご確認ください。
適格請求書発行事業者からしか買い取らないのであれば、一般消費者(適格請求書発行事業者ではありません)から買い取ることは一切できませんし、例えばブックオフ等は経営が成り立ちません。
本投稿は、2024年01月11日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。