個人事業主が会社員の夫の扶養に入る場合の所得について
私は現在個人事業主(青色申告済み)です。
夫の扶養に入り、配偶者特別控除の対象となるには所得額が133万円以下である必要があるとのことですが、この場合の所得の計算には65万円の「青色控除」は含まないでしょうか?
例)「所得=収入ー必要経費」であり、住民税や所得税に関する扶養のように「所得=収入ー必要経費ー各種控除(青色控除を含む)」でない
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
所得税の問題は、個人事業主の所得だけです。650,000円控除後の金額です。
社会保険の扶養については、会社に聞いてからです。
本投稿は、2024年01月15日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。