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海外の自分の口座から日本の自分の口座への送金について

永住を持っている外国人です。
海外の自分の口座から日本の自分の口座へ400万円を送金しましたが、
確定申告する必要はありますでしょうか(課税されますでしょうか)。

税理士の回答

  永住権をお持ちだというお話ですので、貴方が「居住者」である前提で回答します。

   資金移動に関しては、通常課税などは生じません。

  ただし、海外送金(入金)に関しては、100万円を超えた場合税務署からその内容についてお尋ねが届きます。
  お尋ねは「事実関係の確認」であるため、もしも課税対象になっていた所得で課税漏れがあった場合は、修正申告などをすることになります。(申告をしていなかった場合は確定申告)

  ※居住者は全世界課税になります。なお、非居住者の時の収入で「国内源泉所得」に該当しない(日本で課税権を有しない)所得から生じた預貯金の場合は、課税などの問題は生じないと思います
 

ご回答ありがとうございます。

つまり、送金の内容によっては、課税される可能性もあるということでしょうか。
以下2パターンで追加で質問させていただきたいのですが、

①送金したお金が、日本に来る前に海外で得たお金
税務署からのお尋ねが来た場合、①であることを証明する必要はありますでしょうか。
それとも口頭で答えるだけで良いでしょうか。
証明が必要な場合、どのような書類が必要でしょうか。
正直、そんな十数年前のお金を証明するのがもう難しいと思いますが...

②送金したお金が、日本に来た後に海外で得たお金
この場合は課税されるんですよね。
例えば、海外で不動産を売却し、海外で課税された後に、
そのお金を日本に送金した場合、外国税額控除で二重課税を回避できますでしょうか。

よろしくお願いします。

 回答します

 ① 日本に来る前に海外で得たお金
   ⇒ 日本での課税対象にならいと思います。
   「①であることの証明」は、場合によってはあるかもしれません。
   入国前の通帳残高などを見せるなど方法は考えられますが、調査官がどの程度の資料を求めるのかは、調査官によるため。

 ② 日本と当該国との間で「租税条約」を締結している場合には、二重課税防止のための外国税額控除が受けられる可能性はあります。相手国の納税証明書などが必要になると考えられます。

ご回答ありがとうございます。

今回の場合(日本に来る前に得たお金を送金)、進んで確定申告する必要はなく、
万が一税務署からお尋ねが来たら対応すれば良い、
という理解でよろしいでしょうか。

>進んで確定申告する必要はなく
 ⇒ 貴方の所得にならない送金(資金の移動)のみであれば、確定申告の必要はありません。

>税務署からお尋ねが来たら対応すれば良い
 ⇒ ご理解のとおりとなります

ご回答ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年01月18日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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