法人間の土地の使用貸借について
法人間の土地の使用貸借についてご相談させてください。
法人A(親会社)と法人B(子会社、Aの100%保有子会社ではない)において、法人Aが所有する土地に法人Bが建物を建てる場合、通常は賃貸借契約を結ぶ必要があると思いますが、法人A、B間で土地の使用貸借を行い、さらに土地の無償返還に関わる届出を出すことは可能でしょうか。
出すことが可能な場合、法人A、Bにおける税金はどのような整理となりますでしょうか。
上記のようなケースで片方が個人の場合に関する説明は調べることができたのですが、両社とも法人の場合はどのような判断となるのか確認ができず、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
法人A、B間で土地の使用貸借を行い、さらに土地の無償返還に関わる届出を出すことは可能でしょうか。
法人は経済取引きをするということから考えると、無理なように思います。
よろしくご判断ください。
竹中の今のところに知識です。
出すことが可能な場合、法人A、Bにおける税金はどのような整理となりますでしょうか。
上記記載。
法人間でも土地の無償返還の届出は可能ですが、権利金(借地権)の認定課税と相当の地代の認定課税は分けて考える必要があります。
無償返還の届出による効果は、地主法人の権利金の認定課税がされないだけであって、相当の地代を払わなければ相当の地代の認定課税はされます。
以下の国税庁タックスアンサーで、無償返還の届出をしても実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与(ご質問のケースでは借地人が法人なので寄付)したものとして取り扱います。と説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
貸主法人 借方・寄附金(損金算入に制限のある一般寄附金)/貸方・地代収入(益金)
借主法人 借方・地代家賃(損金)/貸方・受贈益(益金)
税務上の仕訳は上記の通り、実質的に課税が生じるのは寄附金の損金不算入が生じる貸主法人です。
法人BがAの100%保有子会社でないとのことですので、法人間の完全支配関係でない前提での回答です。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
土地の無償届出は提出可能だが、使用貸借は難しいということで理解しました。
上記の場合、土地の無償届出を出すことで権利金の認定課税がされないという認識ではございましたが、相当の地代を払う場合は、権利金の認定課税および相当の地代分の認定課税がされないものと理解しておりましたが、認識は誤っておりますでしょうか。
いただいたご回答からは、土地の無償返還届出と相当の地代を払うことで権利金および相当の地代分の認定課税がかからないと読めることから確認できればと存じます。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
相当の地代を払う場合は、権利金の認定課税および相当の地代分の認定課税がされないものと理解しておりましたが、認識は誤っておりますでしょうか。
→その通りですが、当初のご質問は「土地の使用貸借を行い、さらに土地の無償返還に関わる届出を出すことは可能でしょうか。出すことが可能な場合、法人A、Bにおける税金はどのような整理となりますでしょうか。」ということでしたので、それに対する回答をしただけです。
いただいたご回答からは、土地の無償返還届出と相当の地代を払うことで権利金および相当の地代分の認定課税がかからないと読めることから確認できればと存じます。
→リンクした国税庁タックスアンサーをお読みになられた上での追加質問かと思いますが、相当の地代を払えば権利金の認定課税はされないのですから、そもそも無償返還の届出自体が必要ありませんし、相当の地代の収受があれば、そもそも相当の地代より少ないことはないので、相当の地代に満たない部分の地代の認定課税そのものが生じません。
申し訳ありませんが、追加質問の意味が理解できません。
因みに、「土地の無償返還届出と相当の地代を払うことで権利金および相当の地代分の認定課税がかからないと読めることから・・・」とのことですが、どこにもそのような回答はしておりません。
権利金の認定課税をされないための無償返還の届出の提出は可能だが、相当の地代の認定課税はされる。と回答しています。
その課税関係を税務上の仕訳で説明しております。
ご回答ありがとうございます。
記載がわかりづらくて申し訳ありません。
無償返還の届出による効果は、地主法人の権利金の認定課税がされないだけであって、相当の地代を払わなければ相当の地代の認定課税はされます。
上記の部分を誤って解釈しておりました。
(土地の無償返還届出と相当の地代の支払いの両方が必要と誤って受け取っておりました)
ついては、相当の地代を払うことで権利金の認定課税とならないかを改めて確認できればと思った次第です。
ご確認ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月22日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。