妻が第3号被保険者を外れる際の手続きについて
会社員です。第3号被保険者の妻についておうかがいします。
現在、妻は月5万円(年間60万円)ほどの収入があります(扶養の範囲内と理解した上で、確定申告しておりました)
新たに1月末から、別のパート勤務を始める予定です。妻によると、月給は12万~14万円の見通しです。
私の勤務先に確認したところ、月収が10万8333円(年間130万円)を継続して超えることが予想される場合は社会保険の扶養を外れる手続きが必要と指摘されました。
該当しそうなので、その場合は第1号被保険者となり、国民年金を負担することになると思うのですが、第3号を外れる手続き(私の会社の健保などへの届け出など)は「いつ」行えばいいのでしょうか。関連サイトでは「事実発生から5日以内」などと書いてありましたが「事実発生」の時期はいつととらえればよいのでしょうか。抽象的で理解できません。
例えば今年の妻の収入が合計130万円に到達した月を「事実発生の日」ととらえればいいのでしょうか。
それとも、月収が10万8333円を超える見通しがすでに立っている今を「事実発生の日」ととらえ、すみやかに手続きをしてほうがいいのでしょうか。
もしくは、最初の給料をもらう月(今年2月)を事実発生の起点ととらえたらいいのでしょうか。
細かくて申し訳ありません。専門家の先生のご指導をいただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
社会保険や国民健康保険は税理士の専門外です。
社会保険労務士か自治体の国民健康保険課にご相談ください。
本投稿は、2024年01月22日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。