離婚時の財産分与 不動産について
夫は有責者で、一方的に離婚を迫られております。その為、「現在オーバーローンの住居のローンが終わったら私に名義変更する」といっておりますが、離婚後に名義変更すると、こちらに税金がかかるのではないでしょうか?
やはり、夫がローンを完済してもらい離婚時に名義変更した方が良いなど、他にもありましたら先生方のアドバイスをお願いしたいです。子供を抱えて離婚を迫れれており、税金など過度な費用を捻出できません。
税理士の回答

オーバーローンの住居をローン債務者が継続保有を主張する場合は住宅及びローンを特有財産及び単独負債として(つまりローン超過分を夫の単独負債として)残りの共有財産を2分の1づつ財産分与することが考えられます。将来の名義変更は将来財産分与として登記できるかどうかで贈与税の課税非課税が分かれると思いますが登記関係は司法書士が専門です。引っ越し前提に金銭で貰うことを考えた方がいいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。今回はあくまでも引っ越しをせず、自宅を取得するのにできるだけ税金がかからないで財産分与してもらう方法をお聞きしているものです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月29日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。