株式売却の税
宜しくお願いします。
普通法人が所有する上場会社株式を売却するに当たっての課税は、法人は法人税法により課税されるので申告分離課税の対象外とのことで、単純に株式売却益を計上した通常の法人税や地方税のみで(消費税は課税対象外で)他に特別な課税は無いのでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
普通法人が株式を売却する場合に、法人税法上の特別な計算はありません。個人と違い、所得区分ごとに別計算を行うというようなことはなく、全ての利益を合算して申告します。
なお、消費税の計算は、対価の5%を非課税売上に計上して、計算を行います。
以上よろしくお願い致します。
ご回答して頂き有り難うございます。
すみません、ご教示ください。
株式売却対価は、初期投資が100で売却時の売却額が120で手数料が5としますと、
①有価証券100をゼロにして、値上がり分の20を利益(消費税区分は非課税?)計上し、累積の評価差額と繰延税金負債をゼロにして、手数料5(消費税区分課税税込)を計上。
②消費税仕入税額控除計算の課税売上割合の分母に加算する非課税額は売却額合計120に5%を掛けた6で正しいのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
①②共にご質問の通りになります。
会計ソフトによって、有価証券売却の課税区分は、会計ソフトによって異なる場合がありますので、一概に申せませんが、有価証券売却5%非課税売上のような区分があれば、それを選択して下さい。あるいは、不課税にしておき、対価の5%を申告書に直接記載することになるかもしれません。
度重ねて回答頂きましてありがとうございます。
疑問なことがありまして、売却益(損)額は、最初に株を購入した額と売却したときの差額なのでしょうか、それとも毎年決算で時価評価額に簿価を直した直近の決算時の簿価額や、売却日の終値の時価評価額と売却額との差額なのでしょうか。
度々すみませんが宜しくご教授の程お願いします。
ご連絡ありがとうございます。
その他有価証券評価差額を計上している場合は、期末計上、翌期首戻入れをすると思います。
売却益は、評価差額に関係なく、あくまで最初に株を買った金額と、売った金額との差額になります。
度重ねてのご教示を有り難うございます。
その他有価証券の場合、時価の評価差額は損益でなく純資産に直接計上を毎期洗い替えで計上し、最後に売却するときに一旦評価差額をゼロにして(取得原価の金額に戻す)、売却額と株を購入した時の取得原価額の差額を損益計上する、という認識で良いのでしょうか。
分かりました。有り難うございました。
本投稿は、2018年02月02日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。