学生で企業から報酬を受けている場合におけるアルバイトについて
税金に関して無知の為、初歩的で勘違い等をしているかもしれませんが、回答をよろしくお願いいたします。
私は、あるスポーツ企業とアドバイザリースタッフとして契約をしている大学4年生です。
契約の対価として、5月末日と11月末日の年2回24万円(年間総額48万円)=月4万円から、源泉所得税と復興税を控除して報酬が支払われることになっています。この費用の振込先は、私がまだ学生である為、親の口座に振り込まれる事になっています。まず、これは私自身に事業所得?があるということなのでしょうか。
ここからが相談したい本題でもあるのですが、私自身も学生である以上、自分で多少のお小遣い稼ぎをしたいと思い、単発バイトなどを少ししたいと考えています。この場合、現在の状況で確定申告?など税金に関する必要な手続きが何なのか教えていただきたいです。
よく学生アルバイトは103万円以下の壁があるなどと言われていますが、私の場合は状況が異なるのではないかと思い、バイトをして良いのかが分かりません。
長々とすみません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
親の扶養控除の対象となるためには所得制限があります。年間所得金額が48万円以下でないと扶養親族にはなれませんということになっています。
所得金額は、収入金額-必要経費で計算しますが、給与所得(アルバイト給料など)には必要経費に当たる「給与所得控除」が最低55万円ありますので、年収103万円以下であれば所得金額48万円以下になるということです。
つまり、一般的に言う103万円の壁というのは、アルバイト給料であればということを指しています。
アドバイザリースタッフ報酬は、「雑所得」に該当すると思われます。学生であるため、事業として行っているとは考えにくい(事業規模ではない)と思われます。
このため、必要経費がなければ年間48万円が雑所得の所得金額となりますので、扶養控除の対象となるためには、給与所得が0円である必要があります。
そうすると、アルバイト給料は、給与所得控除の55万円以下に抑える必要があるということになります。
ご回答ありがとうございます。
結論、現在の状況(扶養控除の対象内)であれば、55万円以下に抑えればアルバイトをしても問題ないということで合っていますか?

土師弘之
その通りですが、現実問題として55万円ぴったりに調整するのは難しいと思われます。
確かに、ぴったりは難しいですよね。
大学卒業前に少しお小遣いを稼ぎたい程度で、そこまで沢山のアルバイトをしている訳ではないので、おそらくアルバイト給料が55万円に達する事は無いと思います。しかし、油断もよく無いと思うので、確認しながらアルバイトをしてみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月09日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。