税理士ドットコム - [税金・お金]会社員で副業をしている個人事業主は妻を扶養に入れれますか? - 合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
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会社員で副業をしている個人事業主は妻を扶養に入れれますか?

お世話になります。

夫が会社員、妻は体調不良が続き今月末で会社員を退職。
妻はパートに出る予定があります。
収入が減るので夫名義でネット物販の副業をしようと考えています。

物販を始めるにあたり開業届を提出して個人事業主になると思うのですが、妻を扶養に入れても問題ないでしょうか?

会社員なら社会保険の被扶養者に問題なくなれると思うのですが、副業で個人事業主にもなった際は大丈夫なのかよく分からなかったので、教えて頂けると幸いです。

またなにか注意点等ありましたら、よろしくお願いします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

ありがとうございました!
またよろしくお願いします!

本投稿は、2024年02月09日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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