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貸している空き家を売却する場合の税金を知りたい

母が昔住んでいた家を長年人に貸していますが、母が高齢となってきたため、貸している方に買っていただけないか打診しようと思っています。
売却時にかかる税金はどの程度でしょうか。
母は月3万円の家賃収入以外には年金収入(年間100〜200万程度だと思います)がございます。

税理士の回答

 土地や家屋(不動産)を売却した場合は、譲渡所得として所得税が他の所得と別に税率がかけられ、所得税が計算されます。(分離課税)

【課税対象となる「譲渡所得金額」の算出方法】
  収入金額 - (取得費※1 + 譲渡費用)- 特別控除額※2 = 課税譲渡所得金額
  ※1 取得費は、購入した時の金額になりますが、家屋の場合は「減価償却費相当額」を控除した後の金額になります。不動産所得を計算する際に、減価償却資産として計上された資産の「未償却残高」となります。
  なお、購入金額などが不明の場合は、収入金額の5%とする事ができます
   2 マイホームなどを売却したときなどは特別控除額がありますが、今回のお尋ねの場合は該当する特別控除額はないと思います。

【税率】
 土地や家屋の譲渡所得金額に対して、保有期間によって税率が異なります。
 長期保有: 譲渡した年の1月1日時点で5年以上保有
       所得税が15%の税率 + 15%で計算された税額×2.1%
       地方税が 5%の税率で課税されます。
 短期保有: 保有期間が5年未満
       所得税が30%の税率 + 30%で計算された税額×2.1%
       地方税が9%の税率
 
 不動産の譲渡所得は前述のとおり「分離課税」として、他の所得(年金や不動産所得)とは別に所得税の計算がされますが、確定申告時には他の所得も合わせて申告します。

 国税庁HPから参考箇所を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

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本投稿は、2024年02月11日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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