死亡保険金にかかる税金について
この度、死亡保険金の手続きをすることになったのですが、①死亡保険金を受け取る際にかかる税金と、②死亡保険金を受け取り、第三者に譲渡する場合にかかる税金について教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
死亡保険金は
死亡者が保険料を負担していた場合→相続税の対象
受取人が保険料を負担していた場合→所得税の対象
死亡者、受取人以外の者が保険料負担していた場合→贈与税の対象
です。
もらった人が、そのお金を別の人に贈与する場合、それは金銭の贈与で、保険金の贈与とは認識しません。贈与税がかかります。
ありがとうございます!
①にて追記なのですが、死亡保険金は相続財産に当たらないという認識でいたのですが、前者の場合相続税がかかるということは相続財産に含まれるということなのでしょうか?
指定受取人はすでに相続放棄をしているので、もし相続財産であれば手続き自体が出来ないということになるのでしょうか?

長谷川文男
保険金自体は、保険契約者と保険会社の契約です。
相続財産ではありませんが、死亡保険金は相続と同様の効果があるため、相続税の計算においては相続又は遺贈により取得したとみなして相続税を計算することになっています。
あくまで、相続財産ではないが、相続税においては相続又は遺贈により取得したとみなして計算すると言うことです。
一応、保険金の受取人が相続人であれば、保険金は相続により取得したとみなし、相続人以外の者であれば、遺贈により取得したものとみなします。
なお、相続人が取得した保険金については、法定相続人一人当たり500万円の非課税金額があります。
相続人は実際の相続人、法定相続人は、相続があってもなかったものとした場合の相続人です。
本投稿は、2024年02月14日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。