マイホーム買い換え特例と不動産売買
相続した居住不動産を売って2300万円でマンションを買いました。このマンション購入の際の譲渡税についてはマイホームの買い換え特例を受けることができ、税金はかからないようですが、この不動産を1年程度でさらに2200万円で売却しようと思います。この場合、税金はかかるのでしょうか。
税理士の回答
一定条件を満たしたマイホームを売却して、代わりにマイホームを買換えた時には、一定要件のもと譲渡益に対する課税を繰り延べることができます。(売却価額以上の金額で新居を買換える場合にはその時の税金はゼロとなります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
しかしこの場合には、買換え物件(2300万円で購入したマンション)の取得費は、売却した物件(相続された旧自宅)の取得費を引き継ぐことになっていますので、旧自宅の取得費がいくらであるかを確認することが必要です。
表面的には2300万円で購入したマンションを2200万円で売却するので売却益が出ないように感じられますが、買換え特例を使っていますとこのような単純計算にはなりませんので注意が必要です。
買換え物件が2300万円のマンションであれば、買換え特例ではなく、「3000万円の特別控除」の特例を適用された方が宜しいのではないでしょうか。
特別控除の特例であれば、上記のような取得費の引き継ぎはありませんので、実額の損益に対しての課税となり、1年後に2200万円の売却であれば税金の問題は生じないのではないかと思われます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年07月12日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。