社会保険の扶養に関して
生計を1つにしている子供が、子供自身の収入により、私(世帯主)の社会保険(サラリーマンとして勤務している会社の社会保険)の扶養から外れてしまうのは、どのような時でしょうか?
一般的には、年収が130万円以上になると外れてしまうと言われておりますが、この手の税金や社会保険のルールなどが複雑すぎて、私のような素人だと、見落としてしまう特殊ルールなどもある可能性があることから質問させていただいております。
子供の所得が、雑所得だろうが、給与所得だろうが、後にどんな所得になる収入だろうとも、元の収入が130万円を超えなければよいという事でしょうか?
ここで難しいのは、「収入」という言葉です。
仮に雑所得が129万円だったとしても、所得とは経費を差し引いた金額を言うものだと思いますので、経費が10万円あった場合は、実際の収入は139万円で、そこから経費を引いて雑所得が129万円になっていると思います。
その場合、収入は130万を超えてしまっているので、社会保険の扶養から外れてしまうという事でしょうか?
逆に、収入さえ130万円を超えなければ、最終的にどんな所得の種類に分類される収入でも、130万を超えていなければ、私(世帯主)の社会保険の扶養から外れてしまう事はないと考えてよいでしょうか?
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2024年02月19日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。