売却不動産の購入経緯について
自営業をしたおります。数件程度のアパートを営んでおります。
昨年、3年前に相続した不動産(店舗兼アパート)を1300万にて売却致しました。
その当時、父親が購入した売買契約書、建設工事請負契約書もみつかり、ほっとし
いつもお願いしております税理士さんの所に、持っていきました。
毎年の不動産所得の確定申告に加え、この譲渡所得の確定申告もお願いしており
無事終わりました。
譲渡所得の方は取得費などを差し引きしますとだいたい190万で普通の不動産の所得は115万円で申告するとの事でした。
最初は売買契約書などがみつからず、焦りましたがみつかり税金も大幅にやすくなって安心しておりました。
しかし、本日税理士から連絡があり、その売却した不動産を当時父親がどういう経緯で買ったのかを聞かれました!!
「どっかの土地を売ってその代金で売却した不動産を購入したのか!」
それとも
「退職金でその土地を購入したのか」
の2点を聞かれました。
ようやく申告も終わり、ほっとしておりました所、そのような事を急に税理士の方に言われ、正直戸惑っております。
そんな昔の事を分かるはずもなく、多分退職金でその土地をかったんじゃないかなと思います。
退職金で買ったなら買ったで、それを税理事務所の所にいって
判子を押してほしいとも言われました。
これってそんなに重要な事なのでしょうか??
これで税金、税率が違ってくるみたいな事を言われたのですが、本当ですか??
この2点でどれくらい違ってくるものなのでしょうか??
その土地をどういう経緯で買ったかなんて重要な事なのでしょうか??
売買契約書と建物工事請負契約書があれば十分だと思ったのですが・・・。
とても困惑しております。
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

古いアパートを売却し、別に土地を購入しアパートを建築する際に「事業用資産の買換え特例」を使って、古いアパートの譲渡益の繰延べを行うことがあります。
ご相談者様が依頼されている税理士さんはその事を言われているのかもしれません。
買換え資産を譲渡した場合と自己資金で購入した資産を譲渡した場合とで、所得計算は異なります。
この税理士の方の対応・説明には若干理解できないところはありますが、税理士として確認しておく必要がある事項なので、ご相談者様が分かる範囲でお答えしておいてください。
お忙しい中、回答頂きましてありがとうございます。
なるほど、そういう特例を使って次の不動産をってこともあるのですね。
多分、父親は退職金で購入したような気がします。
退職した年に購入してるので、そうだとは思うのですが。
でも特例を使ったにしろ、退職金で買ったにしても証拠がない場合はどうなるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

特例の適用の有無について税務署に確認してみるという方法も考えられますが、記録が残っていない可能性もあります。
最後には、納税者の自己責任で申告を行うしかないと思います。
本投稿は、2018年02月10日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。