雇用保険料
税務とは関係がないのですが、ご教授お願いいたします。
弊社の給与は月末締め当月25日払い、社会保険料は当月徴収となっております。
2月29日退職者
3月の給与は2月分の時間外のみ支給。
社会保険料は3月1日喪失の為、3月分の徴収はなし。
雇用保険料ですが、2月分の時間外が発生している場合は3月給与でも徴収すべきなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
雇用保険料ですが、2月分の時間外が発生している場合は3月給与でも徴収すべきなのでしょうか。
支払っている月に徴収すると考えます。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月13日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。