夫の扶養内での給与所得と事業所得はいくらまでなら税金がかかりませんか?
今年から、夫の扶養内でパートをしています。住民税も発生しない所得100万円未満にしようと考えていました。
最近、兼業で業務委託(個人事業主)の仕事をやってみないかと誘われました。インボイス事業者登録をします。
単純に給与所得と経費を除いた事業所得を足し、65万円を差し引いた額が38万円以内なら住民税や所得税は一切払わなくて良いのでしょうか?
調べていますが正しいかわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(開業届、青色申告承認申請書を提出した場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告をした場合65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
電子申告などお得な申告の仕方なども詳しく教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2024年03月14日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。