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扶養に入ったまま稼いでしまった

令和5年から仕事を始めたので(個人事業主です)確定申告をしました。
前年度は所得がなかったため確定申告をしておらず父親の扶養に入っていたのですが、お恥ずかしながら扶養から外れなければいけないことを失念しており令和5年度も父親の扶養に入っており保険証などを使ってしまっておりました。
住んでいる地域の管轄で相談をした結果、父の会社で遡って扶養を外す手続きをした後は、私は遡って国保に加入し使った分の医療費の請求が来るであろうとのことになるとのことでしたが所得税や控除額の修正?など父への影響がどの程度あるのかわかりません。
会社員の父親と個人事業主の私(28歳)の年収はともに700万程で父親の扶養には私の他に20歳の弟も入っております。(弟は扶養から外れる金額は稼いでおりません。)
父に高額の請求が来てしまうのでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養の場合は、相談者様が親の扶養から外れた時は親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えることになります。なお、社会保険(国保)の扶養についてはお住いの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。

出澤信男先生

ご回答いただきありがとうございます。
どちらの扶養に関しても父が会社で申し出て手続きすれば良いのでしょうか?
所得税の扶養に関しては父が直接税務署で確定申告をしなければなりませんか?
社会保険の扶養につきましては扶養を外す手続きが終わり次第健康保険課にて相談に行きたいと思います。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2024年03月18日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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