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正社員で働いている場合でのウーバーイーツでの社会保険の加入についての質問です。

収入が月に88000以上なら社会保険に加入しなければならないと書いてありましたが、もし月に88000円以上稼いだ場合は本業の正社員ですでに社会保険と厚生年金に加入している場合はウーバーイーツ(個人事業主)で新たに何か社会保険等に加入する必要はあるのでしょうか?
 

税理士の回答

収入が月に88000以上なら社会保険に加入しなければならない

⇒ 社会保険に関しましては社旗保険労務士先生のお仕事の範疇であるため税理士の専門外となり、明確な回答ができません。
  詳細については市区町村の社会保険(健康保険等)の窓口か年金事務局、貴方が勤務している会社が加入している社会保険組合などにご確認ください。

  そのうえで一般的なお話をさせていただきます。   
   「月88,000円の収入がある方は、社会保険に入らなければならない」とは、親御様や配偶者の扶養に入っている方が、パートなどをしたときに、その勤務時間が週20時間を超え、その勤務先の規模が大きく101人以上の従業員がいた場合などあり一定の基準を超えた時に、その会社の社会保険に加入する必要が生じるということ指します。
  いわゆる106万円の壁と言われるものです。(106万円÷12=8.83万円)

  ウーパーイーツは、個人事業ですので、上記の内容には含まれない(勤務しているわけではない)ため、通常は国民健康保険や国民年金に加入しますが、そのお仕事が副業で、かつ、本業の方で社会保険に加入している場合は特に関係がないと考えられます。

  ただし、最初の記載したとおり、社会保険は税理士の専門外となるため、確定的な回答はできません。専門の方に確認されることをお勧めいたします。

本投稿は、2024年03月20日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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