税理士ドットコム - [税金・お金]個人事業主 課税事業者 廃業するべきか、しないべきか。 - 廃業ではない。事業の内容が違ってくるだけ。申告...
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個人事業主 課税事業者 廃業するべきか、しないべきか。

質問させて頂きます。

3年ほど前から個人事業主として屋号をたて開業届を提出し小売業(出張買取)を営んでおりましたが今年度の売上が見込めないため廃業しようかと考えております。

現時点では売上も少なく、稼働自体していない状況となります。

別の就職先を探してる際に業務委託の軽貨物ドライバーの求人を見ました。

その際に異業種(軽貨物ドライバー)の業務委託契約をし事業所得を得る場合、現在の事業を廃業して事業所得を得る方がいいのか、廃業せずにそのまま業務委託契約をして事業所得を得ていいのかわかりません。

なぜなら今年度が課税事業者となっており、小売業の今年度の現時点での売上が約50万程度、所得は赤字になっている状況で、現時点で廃業届を提出すれば廃業届を出すまでの仕入れ額や売上額、所得に対して課税されると認識しているので、廃業届を出さずに異業種(軽貨物ドライバー)の業務委託契約をし事業所得を得た場合、軽貨物ドライバーで得た事業所得も課税対象になるのではないかと思っているからです。
この認識はあっていますでしょうか?

まとめさせて頂くと
① そもそも廃業届を出さずに異業種の業務委託契約は可能なのか
② ①が可能の場合、今年度に異業種の事業所得を得ると、その所得も課税事業者としての課税対象になるのか
③ ②が課税対象になる場合、廃業届を提出し新たに個人事業主として(開業届は出さずに)業務委託契約を結んだ際、小売業の事業所得と業務委託の事業所得は別々の扱いになるのか
④上記の場合、結果として節税や税金を支払う場合の得策として、廃業届をだして異業種の業務委託契約し事業所得を得たほうがいいのか、廃業届を出さずにそのまま業務委託契約をし事業所得を得るほうがいいのか

わかりづらく至らぬ部分、多々あるかと思いますがご教授のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

廃業ではない。
事業の内容が違ってくるだけ。
申告や売り上げは、事業が違っても、同じである。
廃業届は出さない。
来年申告する際に、事業の名前を変えるだけ。
宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。
今回の業務委託契約の場合はという認識でよろしいでしょうか?

課税事業者として現事業を廃業せずに、会社に正社員またはアルバイトとして雇用された場合の給与所得に対しても課税対象になるのでしょうか?

それとも廃業届を提出すれば、上記のような雇用があった際の所得には課税対象にならずにすむのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

今回の業務委託契約の場合はという認識でよろしいでしょうか?
はいそれでよいです。

課税事業者として現事業を廃業せずに、会社に正社員またはアルバイトとして雇用された場合の給与所得に対しても課税対象になるのでしょうか?
確定申告は、すべての所得収入に対して、申告します。
いままで、申告いていたなら、申告書に給与所得などの欄がありましたよね。一緒にします。、

それとも廃業届を提出すれば、上記のような雇用があった際の所得には課税対象にならずにすむのでしょうか?
いいえ、給与も課税です。でも、ほかに所得がなければ、年末調整をしたらそれで終了です。

回答ありがとうございます。
大変申し訳ございません。
無知のため、まだ完璧に理解ができてないのですが。。。
自分の中の認識をお伝えさせて頂きます。

①異業種の業務委託契約をしても事業内容が変わっただけなので廃業届は出さずに、今まで通り個人事業主として事業所得に課税される

②廃業せずに給与所得を得た場合、確定申告の際に事業所得と給与所得を記載し、給与所得も課税対象になる

③廃業したあとに給与所得を得た場合、事業所得に対して課税事業者として課税され、給与所得に対しては課税事業者としての課税はされない。

④ ③の場合なのですが、例えば2024年1月から4月まで事業所得が赤字だとしても課税事業者として仕入れ額や売上額に対して課税される状況で5月に廃業届を提出。同年6月から正社員として雇用され6月から12月の給与所得が約140万あった場合、給与所得に対しても課税されるということでしょうか?

わかりづらいかと思いますが、ご教授お願いいたします。

ありがとうございます。整理されたので、その中に海斗があります。

①異業種の業務委託契約をしても事業内容が変わっただけなので廃業届は出さずに、今まで通り個人事業主として事業所得に課税される

その通りです。個人事業は継続している。中身が違うのみ。申告の際、事業名を変えるで良い。


②廃業せずに給与所得を得た場合、確定申告の際に事業所得と給与所得を記載し、給与所得も課税対象になる

その通りです。

③廃業したあとに給与所得を得た場合、事業所得に対して課税事業者として課税され、給与所得に対しては課税事業者としての課税はされない。
給与所得は、非課税です。消費税とは一切関係はない。

④ ③の場合なのですが、例えば2024年1月から4月まで事業所得が赤字だとしても課税事業者として仕入れ額や売上額に対して課税される状況で5月に廃業届を提出。同年6月から正社員として雇用され6月から12月の給与所得が約140万あった場合、給与所得に対しても課税されるということでしょうか?

給与所得と事業所得は、+-されるので、正しく年末調整されていれば、その金額が返ってくる。

回答ありがとうございます。
最後の質問となります。

では結論から申し上げますと③では給与所得が非課税で、②が″その通り″ということは給与所得を得る場合は廃業届を提出してから雇用されたほうが得策ということでしょうか?

では結論から申し上げますと③では給与所得が非課税で、

消費税の問題ですよ。
所得税ではない。

②が″その通り″ということは給与所得を得る場合は廃業届を提出してから雇用されたほうが得策ということでしょうか?

いいえ、どちらでも同じです。差はありません。廃業しても申告します。

給与所得には所得税などはかかってくるが消費税は非課税なので、廃業してもしなくても関係なく、事業所得は事業内容に関係なく消費税などかかってくるという認識で宜しいでしょうか?

給与所得には所得税などはかかってくるが消費税は非課税なので、廃業してもしなくても関係なく、事業所得は事業内容に関係なく消費税などかかってくるという認識で宜しいでしょうか?
はい、その通りです。

この度はお忙しい中、ありがとうございました。
ご丁寧に対応して頂き非常に助かりました。

本投稿は、2024年03月30日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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