買い主の追加と、不動産売買契約書の印紙について
不動産売買契約書の印紙についてです。
一度、買い主をAひとりとして不動産の売買契約書を作成して印紙を貼付したのですが、のち買い主をABの二人に変更することとしました。
このような場合、
(1)買い主をABとして新たに契約書を作成する場合、元の契約書の印紙は還付・再利用できるのでしょうか。
(2)買い主をABとする、元の契約書を内容変更する覚書を作成する場合、この覚書に印紙は貼付すべきでしょうか。すべき場合印紙代はいくらになりますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
(1)難しいようにおもいます。
(2)いまの契約書を明示して、金額を書かないで、買い主を2名にするという契約書をつくれば、金額がないので、印紙ははらなくていいようにおもいます。相手の同意も必要です。
安島秀樹先生
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

安島秀樹
税務署の電話相談もありますから一度そちらも使ってみてください。印紙は契約書の作り方でただみたいになることが多いです。
本投稿は、2024年04月06日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。