夫婦間貸借における口座や生活費の管理方法について
①夫から妻に資金を貸し(複数回に分けて累計数千万円)、その金で妻が株投資をしています。貸し出し時に借用書を作成し、返済期限は4年、期限内は無利息、期限後は年1%で、複数回に分け分割返済中で、返済時には返済確認書を作成しています。 返済先としては複数口座を利用しており、息子名義の口座(夫が全管理)もあります。贈与とみなされる事はないでしょうか?
②また、夫が妻に生活費を支給する代わりに、借入金を減額(毎月の生活費分50万円を減額)していますが、問題ないでしょうか?
③なお、株投資による損益は全て妻が負うということで、問題はないでしょうか?
税理士の回答

①契約が確実に実行されていれば贈与とみなされる事はないでしょう、②契約が確実に実行されていないので問題あるでしょう、③出資者が誰か、意思決定者が誰かなど総合的に判断されると思います。
お忙しい中、明確な回答をいただき、ありがとうございます。
②についてもう少し質問をさせていただいてよろしいでしょうか?
(追加の質問)
借用の条件として「双方の合意により、生活費の支給を借入金の減額で代替でき、その内容は返済確認書に記載する」としていますが、この場合でも問題はあるのでしょうか?
ご多忙のところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

生活費と貸し借り・贈与とのボーダーは明確な線引きがないので税務署の判断に従うことになり問題あると思います。もちろん審判所に抗告はできますが。
早速のご回答ありがとうございます。これからの金銭管理に生かしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年04月08日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。