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個人事業主とパートを兼用して扶養内で働くには?

ここ3年ほど個人事業主として仕事してきましたが、新しい取引先がパート勤務を希望されたため、兼用しようと思っております。
現在は夫の扶養内に収まるように働いており、今後どのくらいまで働けるのか確認したく、ご質問させていただきました。

例えば
パートの年収130万+個人事業主の年収50万の場合。

パート収入130万-給与所得控除55万-基礎控除48万=27万
個人事業主の収入50万-経費10万-青色申告控除65万=-25万
上記の場合は所得が48万以下になるため、税金や社会保険は扶養内で大丈夫でしょうか?

また、個人事業の方の収入の方が少なく、控除分が余っている場合には、給与所得から控除できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
今回のケースだと税金計算は以下のようになります。
➀給与所得
パート収入130万-給与所得控除55万=75万円
②事業所得
個人事業主の収入50万-経費10万-青色申告控除65万=0円(マイナスの場合にはゼロ。経費>収入ならそのマイナスがそのまま適用されるが)
③➀+②=75万円
この金額が48万円超ならば扶養控除の対象から外れます。

なおご質問者様の確定申告の可否については、上記合計所得金額75万円から基礎控除48万円、社会保険料控除などの所得控除を引いてプラスであれば税額が出るので、確定申告が必要となります。
何卒宜しくお願い致します。

(所得控除一覧)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/deduction/

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
2.事業所得
収入金額50万円-経費10万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額75万円
なお、合計所得金額の計算は所得控除を引く前の金額で判定されます。また青色申告特別控除が余っていても給与所得から控除はできません。

なお社会保険の扶養判定に関しては、税理士の範囲外の領域となりますので、恐れ入りますが、下記健康保険協会にご確認していただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620/

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

わかりやすいご説明ありがとうございます!
そうなりますと、パートで働く場合には103万を超えると所得税が発生する認識でしょうか?
また、健康保険については健康保険組合に確認済みなので大丈夫です。

パートのみで働く場合でしたら、103万円を超えると所得税が発生します。(基礎控除以外に所得控除を受けない場合)
何卒宜しくお願い致します。

なるほど、パートと兼用する場合には所得が合わせて48万以下となるようにするべきなのですね。
ご丁寧にありがとうございました!

ご理解の通りです。
パートのみでも、兼務する場合でも、いずれの場合でも合計所得金額(※1)が、所得控除(※2)以下であれば、税額が出ないので、確定申告は不要という結論になります。
なお特例として、給与につき年末調整されていて、事業所得(※3)が20万円以下であれば、その場合も確定申告は不要(事業所得分の納税は不要)となります。

(※1)収入でない。収入から経費や給与所得控除を引いた金額を指し、基礎控除などの所得控除を引く前の金額
(※2)基礎控除48万円や社会保険料控除など
(※3) 事業収入-事業経費で計算し、青色申告特別控除があれば当該控除も適用した後の残額

本投稿は、2024年04月11日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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