海外から私に送金してくる
親せきが今のレートがいいので、中国から私に買い物をして欲しいとの事で、50万元(中国の元)日本円で1056万円ぐらいを買い物代として、私の口座に送金してきます、このお金は何か税金かかりますか?何かを税務署に申告する必要がありますか?私はもう日本に帰化して、日本人です。
税理士の回答

小川真文
「中国から私に買い物をして欲しいとの事で、50万元(中国の元)日本円で1056万円ぐらいを買い物代として、私の口座に送金」の内容について、全額を日本での物品の購入費用や店舗への交通費等、及び中国の依頼者への梱包代や送料等に充てているのであれば貴方に金銭的な利得はありませんので課税の対象とはならないものと考えます。
これに対して買い物に対するマージンとして依頼者から一定の手数料を徴する約定があれば当該手数料部分は所得税の対象となり、買い物での残金があれば贈与税の対象とみなされる可能性もあります。
ご相談の国外からの受金については税務署に把握されます(金融機関からの支払調書の提出義務)ので、説明のための資料として、口座への送金から物品の購入及び付随する経費等についての金銭の流れを明らかにする預金通帳や領収証等の証憑を保存しておき、自分の利得の有無を明らかにするエビデンスを準備しておくことをお勧めします。
本投稿は、2024年04月13日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。