身内に支払うお手伝い料にかかる税金について
お世話になります。タイトルの件について以下ご教示いただけないでしょうか。
【質問】
・身内(弟)に手伝いを依頼し私のポケットマネーから50,000円のお手伝い料を支払う場合、私と弟どちらにどのような税金が発生するものなのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
生計を一にする親族間においての支払、受取はなかったものとされます。所得や経費は発生しません。
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、生計を一にしていない場合は、どのように扱われるのでしょうか。

出澤信男
生計を一にしていなければ、収入(所得)、経費の処理になります。
本投稿は、2024年04月17日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。