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隣地から再建築不可物件を購入する場合、低額譲渡に該当しますか?

幅員が問題で再建築不可物件を持っている隣地の方より土地購入の提案をいただきました。
価格については、再建築不可ということもあり、土地の処分に困っており、1,000万円弱で売却したいとの提案をいただいています。
路線価で計算すると4,000万前後となりますが、この土地を1,000万で購入した場合は、低額譲渡の対象になるのでしょうか?
売主は、法人(社員寮として昭和時代に利用していたようです)で、買主は個人となります。

税理士の回答

低額譲渡の対象になる可能性があるので不動産鑑定するといいと思います。

本投稿は、2024年04月19日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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