無償譲渡
店舗無償(0円)で譲って頂いた場合です。
・0円で譲り受けた時にも税金は掛かるのでしょうか。
・無償で譲り受けた店舗を売却
仮に200万の購入希望者がいた場合
売却したとき、どのような税金、大体何%くらい掛かるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
・個人から無償で譲り受けた場合は贈与税、法人から譲り受けた場合は所得税(一時所得)が課税されます。贈与税の場合、物件地の市町村が算定している固定資産税評価額が110万円を超えていれば課税となります。法人から譲受家と場合は建物の時価(建築価額-減価償却費)が収入金額となります。
・個人として譲り受けた場合、(200万円×(1-5%))×20.315%=
385,985円⇒385,900円(地方税を含む)、法人として譲り受けた場合、資本金及び所得により異なりますが、19~23.4%(法人税のみで、地方税は含まれていない)の税率で課税されます。
いずれの場合も建物のみの移転の場合、借地権も併せて移転することになりますので、建物価額+借地権価額(土地価額×借地権割合(地域により異なります))が課税価格に加算となります。
詳しい解答ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月19日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。