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持ち戻し

遺産分割にあたり兄の特別利益から持ち戻しがあり、普通なら現金での持ち戻しが妥当ですが、特別利益にあたる金地金での持ち戻しとなりました。これは有効ですか?
また金地金を売却の際は兄の取得日、取得費で計算すれば良いですか?購入明細書は兄名義です。

税理士の回答

 有効ですが、その場合は相続時点ではなく、分割時点での金地金の時価で分割することになります。現金ではなく、資産でのもち戻しは債務の代物弁済となりますので、譲渡者であるお兄さんに総合課税の譲渡所得として所得税が課税されます。取得日及び取得費については、前述のとおりお兄さんに所得税が課税されるので、お兄さんからあなたへの異動日及びお兄さんに課税された所得税(総合譲渡所得)の計算上の譲渡価額があなたの取得費となります。

遺産分割日の価格から兄の所得税額を差し引いた価格が取得費ということなのですね?

間違えました。差し引いたでは無く加えた価格です。

 お兄さんからあなたに譲渡した際に所得税(譲渡所得)が課税されるのは、あなたではなく、お兄さんですので、お兄さんの所得税額はあなたの譲渡所得の計算には加算も減算もできません。また、あなたに相続税が課税された場合、この金地金を相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡する金地金に対応する相続税額は譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2024年04月21日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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