親のお金を無断で使い込んだ場合のペナルティについて
友人の娘が、将来の介護や葬儀費用として友人から預かっていたお金を、独断で自分の遊興費として使い込んでいたことが発覚しました。使い込みがあったのは今から3年前、総額は250万円前後とのことです。
友人は娘に全額を返金させるつもりでおり、娘も合意しているそうですが、親のお金を無断で使い、長期間返金しなかったことに対する何らかの税法上のペナルティはないのでしょうか。
もしもの話ですが、娘が友人との間できちんと借用書等を交わした上で250万円を借りていたなら、年に数万円程度とはいえ利息の支払い義務や、借用書作成の手間、定期的な返済の手間が発生したはずですよね?
一方で、黙って使い込みをした場合、上記の義務や手間が発生しないばかりか、すみやかに返金さえすればそれ以上お咎めなし…ということになると、親から正当な手続きを踏んでお金を借りるよりも隠れて無断で使ったほうが、子にとっては労力的にも金銭的にもずっと「お得」ということになってしまいませんか。
(訴訟のリスクはあるかもしれませんが、使い込んだ分を全額返しますと言っている子供に対して実際にそこまでの行動に出る親は多くはないと考えます)
それではあまりにも公平性に欠けるといいますか、「正直者が損をする」仕組みなのではと疑問に思い質問させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
親子に限らず、人のお金を無断で浪費することに、法律はタッチしません。弁護士にお聞きください。
税法もタッチしません。
親子であっても所掌になれば別でしょうが・・・。べbb技師に聞いてください。税理士の問題ではありません。
それではあまりにも公平性に欠けるといいますか、「正直者が損をする」仕組みなのではと疑問に思い質問させていただきました。
公平性に欠けることもなければ、正直者が損をするという問題でもないと考える。
親のお金をただ子供がむさぼっているだけです。
本投稿は、2024年04月30日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。