親族間で作業させた場合に支払われた報酬は何所得?
たとえば、親子間であっても、何か労働や危険作業などさせた場合、
報酬金を支払ったとき、その報酬金を受けた側にとって何所得と
なりますか?
税理士の回答
ご質問のケースは、事業主である親が、子に対して事業に関連する労働や作業を依頼しその対価を支払う場合のことになるのでしょうか。
それとも、事業等とは関連のない、家事的な作業を依頼したときのことでしょうか。
また、前者の場合、親子は同居(生計一)なのでしょうか、生計別なのでしょうか。
以上の状況が分かりませんと所得区分の判断ができませんので、お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
服部先生、ご連絡ありがとうございます。
「事業等とは関連のない、家事的な作業を依頼したとき」に相当します。
お手数ですが、今一度、ご返信頂きたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
事業とは関連のない家事的な作業を依頼して親子間で金銭の授受があったとしましても、子がそれを業としていない場合には経済取引とはならないと思いますので、所得とは認識しないと思います。
仮に報酬が多額で所得と認識する場合には、雑所得に該当すると思われます。
宜しくお願いします。
服部先生、詳しいご回答を頂き、本当にありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2018年02月21日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。