扶養者の介護保険料などの社会保険料控除
労務を担当しているものです。
当社の社員が扶養している奥様の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、当社社員の社会保険料に加えて奥様の介護保険料についても当社の社員が社会保家領控除の適用を受けることができますか?
その場合は、年末調整で手続き可能でしょうか?
それとも確定申告でするべきでしょうか?
ご教示いただきたくお願いいたします。
税理士の回答

当該介護保険料は、奥様の社会保険料控除の対象となります。
Q5
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
本投稿は、2024年05月02日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。