税法上の扶養と遺族年金受給資格について
税法上の扶養と遺族年金受給資格について質問です。
現在、実父は年金生活をしており、実母、祖父と同居しています。
私は実父、実母、祖父とは別居していますが、実母に定期的に仕送りし、実母を税法上の扶養及び社会保険上の扶養としています。
遺族厚生年金の受給対象として、「生計を維持されている」ことが必要であり、それには1.生計を同じくしていること 2.収入要件を満たしていること のいずれもを満たす必要があるものと理解しています。
実母は、子である私と税法上の扶養にあたり「生計を一にする」状態にありますが、仮に将来実父が死亡した場合、実母は実父の遺族厚生年金の受給にあたり、例えば実父と「生計を同じくしていること」の要件を満たさなくなるなどといった差し障りがあるでしょうか。
実父も高齢であるため、仮に遺族年金の受給にあたり問題がありそうであれば、実母への仕送りの見直しなどをし、実母を私の税法上の扶養及び社会保険上の扶養から外すことも考えています。
ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
年金の「生計維持」は税法の考え方よりもっとゆるやかみたいです。年金事務所か社労士さんに相談してみてください。
本投稿は、2024年05月09日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。