親から金インゴットをもらって売却するときに必要な手続きや売却時の注意点について
親から金インゴット100gを貰う予定で、金の価格が高騰してきたため売却を少し考え、ネットで軽く調べてみると確定申告が必要であったり、贈与税がかかる等の記載があり、情報の整理が追いついていない状態です。
親はまだ存命で、まだインゴット自体は譲渡はされていない状態です。
これから親から貰って、売却した場合に何をしないといけないか教えていただきたいです。
税理士の回答

池田康廣
まず親御さんから贈与を受けた時に受贈時点での時価により贈与税が課税されます。時価が110万円を超えた場合、その超えた金額により10%~55%の税率で贈与税が課税されます。贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
贈与を受けたインゴットを売却した場合には所得税(譲渡所得)の申告が必要です。譲渡価額から親御さんが取得した価額を差し引き、さらに50万円を差し引いた金額に親御さんが購入した時から売却までの期間が5年を超える場合は差引後の金額の2分の1相当額を他の所得と合算し、所得控除をした後、税率を適用して納付税額を計算します。なお、所有期間が5年以下の場合は2分の1はせずに他の所得(給与所得など)と合算します。税率は課税所得金額により5%~45%となります。
ご回答いただきありがとうございます。
回答いただいた内容に追加質問になってしまいますが、ご回答いただきたいです。
まず親御さんから贈与を受けた時に受贈時点での時価により贈与税が課税されます。時価が110万円を超えた場合、その超えた金額により10%~55%の税率で贈与税が課税されます。贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
>>仮にですが、今贈与を受けた場合、時価として130万弱になると思います。その場合は税率は10~55%のうちどのあたりになりますでしょうか?
だいたいで良いのでどの程度の税率になるのか教えていただきたいです。
贈与を受けたインゴットを売却した場合には所得税(譲渡所得)の申告が必要です。譲渡価額から親御さんが取得した価額を差し引き、さらに50万円を差し引いた金額に親御さんが購入した時から売却までの期間が5年を超える場合は差引後の金額の2分の1相当額を他の所得と合算し、所得控除をした後、税率を適用して納付税額を計算します。
>>親が取得した価額ですが、20年近く前で不明だそうです。インゴット自体はありますが、当時の価額が記載されたものは残っていないそうです。
この場合は、どのような対応をしたら良いでしょうか?
お手数ですが、ご回答お待ちしております。

池田康廣
130万円の場合、贈与税の基礎控除額110万円を控除した20万円の10%相当額の20,000円が贈与税額です。
取得価額が不明の場合は譲渡価額の5%が取得費となります。譲渡価額130
万円の場合、65,000円が取得価額となります。よって、130万円-65,000円-50万円=735,000円が譲渡所得金額となり、この2分の1の367,500円を給与所得などの他の所得と合算して所得税率を適用して税額を算出します。
ご回答いただきありがとうございます。
税関係に疎く、知識があまりありませんが、とても良く分かりました。
本投稿は、2024年05月11日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。