動物取扱業における開業費、経費、個人事業税などについて
会社員です。ある動物のブリーダーとして動物取扱業をとりたいと考えています。
繁殖させるためには、親となる個体の購入が必要になります。また、生き物なので繁殖可能となるまでに数ヶ月、新たに生まれた個体が販売可能となるまでまた数ヶ月かかります。
(1)開業費、経費について
前述の通り業を営むに至るまでに数年準備が必要となります。
この間に発生した費用(生体代、餌代、病院代、光熱費、場所代、人件費など)はすべて開業費として認められるのでしょうか?
また、以下のいずれがより節税になりますでしょうか?
①前述の通り、業を営む事が可能となってから開業届けを出しかかった費用を開業費として計上
②まず開業届けを出し、生体の販売可能となるまでの費用を経費として計上(生体の販売可能となるまではずっと赤字)
動物取扱業において、必要経費と認められないものや、金額の上限などあれば教えてください。
(2)個人事業税について
動物を販売する事業は、法定の業種に該当しますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
※ 税務全般は勿論のこと個人事業主に関しても知識は無いため意味不明な質問となっていたらすみません。その際はご指摘ください。
税理士の回答

小野陽祐
こんにちは。
(1)開業費、経費について
準備期間の発生経費については、ご記載の通り、開業届(と青色申告承認申請書)を先に出して初めの数年間赤字とする方法と事前の経費を開業費にしておき、売上可能になった時点で開業届(と青色申告申請書)を提出する方法があります。
まず、準備期間中に他に給与等の所得があれば、先に開業届等を提出して赤字の期間が発生しても、給与所得と通算され先に所得税の減税効果を得ることができます。
次に、準備期間中に他に所得がない場合では、開業届等は、売上が計上されるようになってからにして、諸経費について開業費とするために領収証等をまとめるなどした方がよいと思います。
青色申告でも欠損金の有効期限は3年で、白色申告の場合は欠損金を繰り越すことができません。
また、動物取扱業だからと言って経費にできないものや上限はありませんが、親個体は固定資産になると思いますので、取得価額が10万円未満なら購入時費用処理、10万円以上30万円未満なら合計300万円まで購入時費用処理、それ以上なら生物のその他で8年で減価償却となります。
なお、どちらの方法がトータルの金額で有利かはその他の所得や事業の利益状況によるため一概には言えません。
(2)個人事業税について
個人事業税の区分では恐らく第一種事業のその他一般の営業となると思います。これらは都道府県の課税課が判断すると思います。
本投稿は、2015年07月24日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。