海外在住日本人が日本の不動産を購入
海外在住30年ですが、10年以内に帰国し老後は日本で過ごすために地元にマンション購入を計画しています。
購入時、日本の不動産会社、あるいは販売者に直接海外の銀行口座から何千万円単位の送金をするとどのような税金が発生しますか。
日本の口座に一度送金してそこから支払いをしないといけないというサイトの情報もありますが、その場合母親名義の口座に送金し、私名義の不動産購入のための支払いをすると贈与税などが発生するのでしょうか。
税理士の回答

金田恵治
本件、送金だけであれば税金がかかるということはありません。
(当然ながら、不動産を購入する際にかかる不動産取得税、取得後の固定資産税などは通常通りかかります)
しかし、注意すべき点が複数ありますので列挙させていただきます。
【金融機関】
近年はマネーロンダリングについて厳しいため、そもそも送金させてもらえるかを事前確認したほうが良いです。
売買契約書など根拠資料がないと送金できない、というケースもありますし、そもそも「外国送金に慣れていない」という金融機関もあります。
【不動産業者】
確かに日本の口座からの振り込みでないとNGという業者はあります。
しかし、外国人が日本の物件を購入する際に利用するような業者があれば融通が利くかもしれませんし、そうではない業者でも現金一括なら問題ないというケースもあるかと思います。
【別口座経由にする場合】
別口座を経由させる場合、税務的には問題ないのですが、「金融機関が送金を許してくれない」「不動産業者が本人確認上問題ありと判断する」というようなリスクがあります。
【物件取得後の税務について】
10年以内に帰国、ということですので、物件を取得してもしばらくは賃貸に出すなどされると思います。すると、日本で確定申告するべき不動産所得が発生します。
また、不動産取得税や固定資産税についてもかかってまいります。
それぞれ日本での納税管理人(代理で申告書を亭主地したり、納付・還付を受けたりをする人)を立てる必要があります。
日本にお母さまをはじめ身内の方がいるようでしたら、その中から金銭面で信用できる方にお願いし、届け出を出していただくことになります。
【居住国での申告について】
日本での不動産所得について、現在の居住国でも申告が必要な場合がございます。
二重課税にならないように外国税額控除などが定められている国もありますので居住国の会計事務所等にご相談ください。
長文失礼いたしました。
本投稿は、2024年05月15日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。