親子間借金返済
親子間での借金返済
2014年娘から660万借金
借用書には不動産処分による返済
期限は2030年12月までに
利息なしの分割返済としました
期限を長期にしたのは不動産の所有が高齢の母3分の2、私が3分の1
不謹慎ながら相続後の処分までに時間がかかると考えたためでした
1年ほど前 相続登記後不動産会社に売却依頼し
最近売却でき 最初の返済振込しますが
①10年間一度も返済なしで贈与といわれるかと不安です
②このまま分割返済続けて問題ないでしょうか
よろしくご教示願います
税理士の回答

池田康廣
金銭消費貸借で、返済期間・1回あたりの返済額・利率の取り決めがされていないで、定期的、定額返済がされていない「有る時払いの催促なし」の状況であれば、実質的に贈与とみなされる可能性があります。また、無利息というのも問題です。無利息の場合、民法の規定による法定利率(年3%)による金額が贈与となる場合があります。
おこたえありがとうございます
双方合意の上の借用書でしたが このままでは問題ありということですね。
これから どうすればいいのかアドバイスを頂けますでしょうか。
ご面倒かけますが 宜しくお願い致します。
おこたえありがとうございます
双方合意の上の借用書でしたが このままでは問題ありということですね。
これから どうすればいいのかアドバイスを頂けますでしょうか。
ご面倒かけますが 宜しくお願い致します。

池田康廣
まだ残債があるのであれば、その残債額について、以前の回答の内容を織り込んだ契約書を新たに作成し、今後は契約のとおりに返済すれば良いのではないでしょうか。これまでの利息相当額については、贈与税の基礎控除が110万円ですので、年間の利息が110万円を超えることはないため、課税となることはないと思います。
早速のご返答ありがとうございます
新たな契約書作成は税理士さんに依頼したほうが間違いないでしょうか

池田康廣
内容さえ整っていれば、貸主・借主の当事者で作成すれば良いのです。
重ね重ねの質問に貴重なお時間をいただきありがとうございました。
ご指摘の通りに返済をすすめます
本投稿は、2024年05月25日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。