定額減税と年金受給中の扶養親族に関して
定額減税は年金受給者も対象とのことですが、年金受給している母親が私の扶養に入っております。(私は会社員なので特別徴収で納税しております)
1.私の分と母親の分はまとめて私の納税分より減税され、母の年金からは減税されない。
2.私の分と母の分はまとめて私の納税分より減税されるが、母の年金からも減税されるため、重複分の返還が必要。
どちらになりますか...?
あれこれ説明のサイトを見てみたのですが、扶養親族である年金受給者の分は扶養者の納税分より減額と書かれていたり、重複するので返還が必要なため確定申告を、とあったり、どちらなのかわからずにいます。
説明下手で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
お母さんをあなたの扶養にできるということはお母さんの合計所得が48万以下ということだとおもいます。合計所得が48万以下の人は基礎控除の48万を引くと納税ゼロになります。定額減税の対象者は所得税の納税者になっているので対象外です。だから、それまでに定額減税の控除を受けていればその分は確定申告で返さないといけないとおもいます。この返すという作業は会社勤めしてる人なら会社の年末調整でやってくれるかもしれませんが、年金はそういうのはないとおもうので、自分でやるのだとおもいます。
本投稿は、2024年05月29日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。