副業禁止の会社員が別会社の役員になり、役員報酬なしで使用できる経費や受け取れる現金は何がありますか?
現在、Web系エンジニアの会社員です。
勤務している会社は副業を禁止となっていますが、バレずに副業できる方法を模索しました。結果、両親のみ在籍する(取締役は両親の2人のみ)株式会社の役員として入り、その株式会社でホームページの制作費などを受け取る予定です。(定款は書き換えました)
その場合、役員報酬なしで使用できる経費や受け取れる現金は何かありますでしょうか?
両親とは遠く離れており、在宅で会社員と副業を行なっています。
帰省する際に旅費日当を受け取ることは可能でしょうか?
また、社員旅行など福利厚生費として計上することは可能でしょうか?
技術書の購入などを経費に上げることは可能でしょうか?
その他、良い方法などあれば教えていただきたいです。
ちなみに、両親の株式会社は不動産の家賃収入のみです。
素人でわかりづらい表現で恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

金田恵治
本件、役員報酬なしで受け取れる現金は限られるものと考えます。
帰省する際に旅費日当を受け取ることは可能でしょうか?
私用との区分も難しく、2か所で事業内容が分かれてしまっているので移動の必要が乏しいと判断されます。経費精算しないのが安全だと考えます。
また、社員旅行など福利厚生費として計上することは可能でしょうか?
→親族のみの会社ですので、これはほぼ無理です。
技術書の購入などを経費に上げることは可能でしょうか?
→Web制作、プログラミングなど、業務に関連する書籍は経費精算が可能と考えます。ほか、文具など計上可能と考えます。
本投稿は、2024年05月30日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。