個人間の金銭消費貸借契約の利息への課税
10年ほど前に、生活に困窮していた知人に対し、5年後に返済する約束で約500万円を貸しました。利息は年15%で、5年後の返済額は約900万円の予定でした。
その後知人は失踪し、音信不通になりました。契約書を作ってはいましたが、特に担保もなく、連帯保証人(知人の配偶者)も既に死亡しており、実質貸し倒れ状態になりました。
しかし、10年を経て突然知人から連絡があり、経済的に復興し、借金を返せる状態になったとのこと。元本500万円に「15%×10年分」の利子と「20%×5年分」の遅延損害金を加えて、計1600万円を一括返済したいとの申し出を受けました。
この場合、当方には1100万円の利子所得が生じることになりますが、そもそも個人間の貸し付けから生じた利子所得は課税対象でしょうか?
そうである場合、当方はサラリーマンなので、会社給与に突然1100万円の給与外収入が加わると確定申告しなければならなくなりますが、10年間で1100万円、つまり年110万円の所得ということで、申告不要または遡って申告となるのでしょうか?
教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
所得区分が、利子所得ではなく、雑所得になります。貰った時に他の所得と一緒に申告すべきです。
回答ありがとうございます。
なるほど雑所得ですか・・・。となると過去の赤字の繰り越しもできず全額一括計上で、(1100万円×0.33)−153万6000円=209万4000円の納税額という計算で合ってますでしょうか?
何度もすみません・・・。

西野和志
あなたの他の所得、例えば給与所得があれば、それと合算しての税金の計算になります。
イメージとしては、200万円以上の税金を払うということで、合っています。
なるほど。理解しました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月31日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。