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個人事業主が扶養を外れてWワークをする場合、いくら以上稼げば損がなく働くことができるのでしょうか。

はじめまして。お世話になります。
私は扶養内で働く個人事業主のものです。ちなみに青色申告をしています。


まず1点目ですが、Wワーク(パートと個人事業主として在宅ワーク)で扶養内で働くには給与所得金額と事業所得金額が合わせて48万円以内ということはわかりました。
しかし給与所得金額だけですでに48万円を超えてしまう予定のため、扶養を外れてWワークをしたい場合はいくら稼げば一番損がないのでしょうか?
130万円という記載もありますが、個人事業主の場合は制限がないとの記載もあったりわからないため、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円の対象ではなくなりますが、相談者様の合計所得金額が95万円以下であればご主人は配偶者特別控除38万円の対象になります。合計所得金額を95万円以下にするのが良いと思います。

お早い回答をありがとうございます!!
95万円までにすれば配偶者特別控除対象となるのですね!
ちなみに、配偶者特別控除は48万以上130万以下と調べると出てくるのですが、130万まで稼ぐのは不利となるのでしょうか?

配偶者特別控除38万円を受けるためには、48万円超95万円以下にする必要があります。95万円超130万円以下になると配偶者特別控除38万円は段階的に減額されていきます。

ありがとうございます!!納得しました!!ご回答に感謝いたします(^^)

本投稿は、2024年06月01日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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