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労働組合

私はとある企業の労働組合の会計をしております。 労働組合を解散する場合、組合費の繰越残金は解散前に分配することは可能でしょうか? 個人的には解散期日後だと思うのですが。 また、当労働組合の規定で、組合員が役職付になれば組合を脱退することになっておりますが、同じ会社内に元組合員=役職者、組合員=平社員がおります。基本的に組合員=平社員で残金を分配するとネットで見たのですが、多額の残金があるため、役職者へも分配した方がトラブルにならないと思いますが、いかがでしょうか?

税理士の回答

労働組合に法人格があるのかないのかによって取り扱いが変わります。
法人格のある労働組合は労働組合法の適用を受けますので、以下の規定が適用されます。
(残余財産の帰属)
労働組合法第十三条の十 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

一方、法人格のない労働組合は、「人格なき社団」として取り扱われ、労働組合が作成した「規約」に基づき残余財産が処分されます。

どちらにしても、「基本的に組合員=平社員で残金を分配する」ということではありません。なお、人格なき社団である労働組合の場合に、残余財産の取り扱いが定められていない場合には、「組合員で残金を分配する」ということもあり得ます。

本投稿は、2024年06月01日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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