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同人誌への寄稿依頼の原稿料について

個人で同人誌を発行しています。
本業は会社員ですが、会社の業務とは関係なく、業務時間外にあくまで趣味としておこなっているものです。
これまでは寄稿者への原稿料の支払いはありませんでしたが、知り合いにプロの書き手がいることもあり、今後は原稿料を支払っての原稿依頼を検討しています。
それにあたり、下記の点が気になっており、お教えいただければ幸いです。
1)個人作家への依頼
出版社が「会社などに属せず個人事業主として開業している作家」に原稿料を支払う際は、源泉徴収などを差し引いた金額の支払いと、支払調書の送付を行うかと思います。
個人が作家に支払う場合は、源泉徴収の対応は不要でしょうか(例として、原稿料10000円で依頼して承諾された場合は、一定の額を天引きして納税する必要はなく、ぴったり10000円の支払いで問題ないのでしょうか)。
また支払調書の送付は不要でしょうか。

2)会社に属する人への依頼
個人が「会社員として執筆をおこなっている人」(編集事務所などに勤務している人)に依頼する場合も、源泉徴収の対応と支払長所の送付は不要でしょうか。

私の理解では、自分の場合、同人誌の年間所得が20万円以下であり、かつ制作において開業届を出しておらず、あくまで趣味での活動であり、事業主ではないため源泉徴収の対応および支払調書の送付はいずれも不要で、承諾された原稿料をぴったり支払えば問題ないのかと思っております。
ただ、このような依頼もあまり例がないものと思い、見落としている点がないかなどが気になっており、自信がもてず不安です。

動く原稿料は大手出版社とは比にならないほど少額ではありますが、原稿料が発生する以上はこういった疑問をクリアにしておきたく、質問しました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 従業員などに給与を支払っていない個人が支払う報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありませんので、従業員を雇っていないなら、源泉徴収は必要ありません。支払対象が個人事業主でも会社員でも同じです。
 支払調書については、源泉徴収義務とは別に考える必要があります。税務署が収入に対してきちんと申告がなされているか確認するための資料なので、原則は提出する必要がありますが、「弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等で、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円以下」なら提出する必要はありません。
 なお、報酬を支払った相手へは、支払調書の交付義務はありません。

ご回答をありがとうございます!
年間通しても50000円には届かないので、支払調書、源泉徴収の対応どちらも自分のケースでは不要かと思います。
すっきりしました。感謝いたします。

本投稿は、2024年06月01日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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