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慰謝料として認められるか

元夫の不貞により離婚していますが、私と息子(18歳)は元夫名義のマンション(ローン払い済み)にずっと住んでおり、光熱費やマンション管理費など、全て払ってもらっています。こちらからお願いした訳ではなく、文句も言わずずっと払い続けてくれています。多分元夫が死ぬまで続くと思うのですが、これは慰謝料として認められますか?(ちなみにマンションは遺言で息子に相続、としてくれているみたいです)

税理士の回答

慰謝料の問題は、弁護士です。
遺言は途中で、いくらでも、変えられます。
税法上は別に問題にはならないと考えますが。

本投稿は、2024年06月23日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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